任意継続

原則として、健康保険の適用事業所を退職すると、次の就職までの間は国民健康保険に加入することになります。これは、日本に居住している人はいずれかの公的医療保険に加入しなければならない、と定められているからです。(これを国民皆保険制度といいます。)

しかしながら、国民健康保険へ加入せず、そのまま健康保険の加入者として継続する制度があります。これが任意継続という制度です。

任意継続のメリットは?

任意継続という制度があるからには、何かメリットがあるはずです。

それは、被保険者が負担する保険料の多少に関係してるからです。健康保険の保険料は一定率、つまり報酬に応じた保険料ですが、国民健康保険は、原則頭割りですから収入とは無関係に保険料が定められます。(国民健康保険の保険料は、もちろん、収入や扶養家族の数などによって減免、あるいは免除の措置もあります。さらに言えば、健康保険の保険料に関しても、地震や風水害などにより働けなくなったりした場合に、保険料の減免あるいは免除の措置があります。)

報酬が少ない被保険者だった人は、国民健康保険の保険料より少ない保険料を負担していたかもしれません。職探しをしている間、少しでも出ていくお金を少なくしようと思えば、任意継続の制度を利用することを考えましょう。

任意継続は誰でもできるのか?いつまで続けられるのか?

任意継続被保険者の資格取得要件は次のいずれにも該当しなければなりません。

  • 資格喪失日の前日(退職した日)まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 資格喪失の日から20日以内に保険者等に申し出ること

2ヶ月以上被保険者とは?

一般の被保険者を指し、日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者は除かれます。

任意継続は、任意継続被保険者となった日(前職の退職日の翌日=資格喪失日)から2年を経過したら自動的に任意継続被保険者の資格を喪失します。また、その間に健康保険適用事業所に就職すればその日に資格喪失します。

任意継続被保険者は、保険料を自身で支払わなければなりません。被用者だった時、保険料は事業主と折半でしたが、任意継続被保険者になれば全額被保険者が支払うこととなります。任意継続被保険者となった月を除いて、毎月の保険料はその月の10日までに納付しなければなりません。納付期限までに納付しない場合、納付日の翌日に資格喪失します。

任意継続被保険者の保険料

次のいずれか金額の低いほうを任意継続被保険者の標準報酬月額として、保険料を算出します。

  • 一般の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
  • 前年(1月から3月までの標準報酬月額は前々年)の9月30日におけるその任意継続被保険者が属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額
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