訪問看護療養費
長期の療養生活を自宅で送りたいという在宅療養のニーズの高まりから、厚生労働省令の定める基準に基づいて、医師が在宅での療養の必要があると認めた者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに支給されます。
訪問看護療養費の支給要件
次の全てに該当するときに支給されます。
- 厚生労働大臣が指定する指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたこと
- 主治医が、居宅において継続して療養を受ける状態にあると認めたこと
- 保険者が必要と認めること
保険医療機関等もしくは介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護療養型医療施設から居宅において療養上の世話等を受けた場合には、療養の給付または介護保険法の保険給付の対象となり、訪問看護療養費の支給対象とはなりません。
同時に2箇所以上の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けること、並びに利用者1人につき週3回を超える利用はできません。
訪問看護療養費の支給額
療養の給付と同様です。