入院時生活療養費

介護保険では、介護保険施設における食費と居住費については利用者負担となったことから、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養に要した費用について、その一部を被保険者が負担し、定額負担部分以外を入院時生活療養費として支給します。なお、入院時生活療養費は現物給付の形で支給されます。

入院時生活療養費の支給要件

長期特定入院被保険者が療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について入院時生活療養費が支給されます。

長期特定入院被保険者とは?

療養病床への入院およびその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のことをいいます。

生活療養とは?

食事の提供である療養、温度、照明および給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいいます。

入院時生活療養費の支給額

入院時生活療養費

被保険者が支払う生活療養標準負担額

生活療養標準負担額は、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情を斟酌して対象者については生活療養標準負担額の減額特例が認められています。

1食あたりまたは1日あたりの標準負担額
対象者生活療養標準負担額
食費分居住分
下記以外の者低所得者以外の者保険医療機関(Ⅰ)に入院している者460円320円
保険医療機関(Ⅱ)に入院している者420円
低所得者イ.市町村民税の非課税者等(ロを除く)210円
ロ.判定基準所得がない者130円
入院医療の必要性が高い者低所得者以外の者260円0円
低所得者イ.市町村民税の非課税者等(ロを除く)入院90日以内210円
入院90日超160円
ロ.判定基準所得がない者100円

保険医療機関(Ⅰ)とは?

管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関

保険医療機関(Ⅱ)とは?

保険医療機関(Ⅰ)に該当しない保険医療機関

入院医療の必要性が高い者とは?

難病の患者、人工呼吸器等を必要とする患者、脊髄を損傷している患者など

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