現金給付

健康保険から現金が支給される場合は、海外旅行などで外国の病院に掛かったとき、ケガや出産で仕事を休んだとき、亡くなったときなどがあります。また、健康保険の資格を喪失しても保険給付が行われるのが現金給付の特徴です。

療養費

被保険者の傷病には現物給付として療養の給付が行われるのが原則ですが、やむを得ない事情で保険診療を行っていない医療機関で受診した場合などは、診療費は全額自己負担となります。そこで、健康保険では自費診療に要した費用を療養費として現金支給しています。

傷病手当金

傷病に対し療養の給付等を行ったとしても、傷病による療養のために労務不能となり、収入の喪失又は減少をきたした場合、生活の安定を欠くことになり、労働力の早期回復に支障をきたすことになります。

出産手当金

出産手当金は、労働基準法で定めている産前産後休業期間中に生活保障の目的で支給されます。産前とは、出産日(出産予定日)以前42日をいい、産後とは出産日後56日までをいいます。その間に労務に服さなかった期間に対して支給されます。

資格喪失後の傷病手当金・出産手当金

一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失の際に傷病手当金または出産手当金を受給している場合は、資格喪失後もその期間が満了するまで同一の保険者から継続して受給できます。

出産育児一時金

出産に係る直接的な費用の保障として被保険者が出産すると出産育児一時金が、被扶養者が出産すると家族出産育児一時金が支給されます。

資格喪失後の出産育児一時金

一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができます。

埋葬料・埋葬費

被保険者が業務外の事由で死亡した場合、その被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに対して埋葬料を、また、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合に、実際に埋葬を行ったものに対して埋葬費を支給します。

資格喪失後の埋葬料・埋葬費

被保険者の資格を喪失した者が死亡したときで、一定の要件に該当するときは、被保険者であった者により生計を維持していた者で、埋葬を行うものに、その最後の保険者から埋葬料が、また、埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。

移送費

被保険者が療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送され、保険者が認めた場合に移送費(いわゆる交通費)として支給されます。また、被扶養者が移送されたときは、被保険者に家族移送費が支給されます。

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