資格喪失後の傷病手当金・出産手当金
一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失の際に傷病手当金または出産手当金を受給している場合は、資格喪失後もその期間が満了するまで同一の保険者から継続して受給できます。
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の支給要件
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 資格喪失の際、現に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているか、受けうる状態であること
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く)であったこと

基本的なパターンは図の1に該当します。出産手当金についても同様です。
支給要件の1.に規定されている傷病手当金または出産手当金を受けうる状態とは、図の2に該当します。労務不能になっていても報酬が傷病手当金の額を上回っている場合は支給されませんが、受給の権利は無くなったわけではありません。したがって、退職によって報酬が受けられなくなった時点で傷病手当金の支給要件を満たすことになりますから、資格喪失後も労務不能であれば傷病手当金が支給されます。
また、4のケースのように傷病手当金を受けていた被保険者が、出産手当金を受けることができるようになって給付が切り替わり、退職後に出産したが傷病による労務不能の状態が続いているため傷病手当金が支給される場合です。
3のパターンは、傷病手当金を受けることができないケースです。被保険者期間中は労務不能でなかったため、療養の給付のみを受けていましたが、資格喪失後に同一傷病で労務不能になった場合は、傷病手当金を受けることはできません。
支給期間
被保険者の資格喪失前後を通算して、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から給付を受けることができます。