資格喪失後の埋葬料・埋葬費

被保険者の資格を喪失した者が死亡したときで、一定の要件に該当するときは、被保険者であった者により生計を維持していた者で、埋葬を行うものに、その最後の保険者から埋葬料が、また、埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。

資格喪失後の埋葬料・埋葬費の支給要件

次のいずれかに該当する場合に支給されます。

  1. 被保険者であった者が、継続給付(傷病手当金または出産手当金)を受けている期間中に死亡したとき
  2. 被保険者であった者が、継続給付(傷病手当金または出産手当金)を受けなくなった日後3ヶ月以内に死亡したとき
  3. 被保険者であった者が、資格を喪失した日後3ヶ月以内に死亡したとき
資格喪失後の埋葬料・埋葬費

埋葬料・埋葬費に関しては、被保険者期間の長さは支給要件となりません。

資格喪失後の埋葬料・埋葬費の支給額

被保険者期間中に死亡した者と同様の額が支給されます。

上記期間内であっても、被扶養者の死亡に対しての家族埋葬料の支給はありません。

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