入院時食事療養費
在宅療養する者と入院療養をする者との食事の負担に関して格差が生じているため、食事代の一部は定額で被保険者に負担をしてもらい、定額負担分以外を入院時食事療養費として保険給付します。
入院時食事療養費の支給額
入院時食事療養費は、保険者が直接保険医療機関へ支払いますから、被保険者に対しては食事の提供という現物給付となります。
被保険者が支払う標準負担額
標準負担額は、所得の状況その他を斟酌して対象者については標準負担額の減額特例が認められています。
区分 | 区分内容 | 標準負担額 |
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減額対象者以外 | 260円 | |
減額対象者 | 減額認定の申請を行った月以前12ヶ月以内の入院日数が90日以下 | 210円 |
減額認定の申請を行った月以前12ヶ月以内の入院日数が90日超 | 160円 | |
70歳に達する日の属する月の翌月以後に療養を受けた者で判定基準所得がないもの | 100円 |
判定基準所得がないものとは、被保険者および被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合は前年度)分の総所得金額および山林所得金額に係る各種所得の金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額がないことをいいます。