保険外併用療養費

保険外併用療養費は、保険が適用されない先進医療(評価療養)や特別の病室の提供や好学の歯科材料の支給(選定療養)を受けたときに適用されます。

当然、保険適用のない療養だけではありませんから、保険適用の療養に対して一部負担金を求め、保険外の療養については全て自費となります。

評価療養と選定療養

評価療養とは?
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養で、療養の給付にするか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもので、将来的に保険導入を検討するために行われるものです。
選定療養とは?
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他厚生労働大臣が定める療養をいいます。例えば、特別の療養環境(個室等)、予約診療、時間外診療、200床以上の病院の未紹介患者の初診、180日を超える入院などです。

支給額と支給方法

保険外併用療養費

図の場合は、先進医療を受け、入院したケースです。保険外併用療養費として支給される額は、保険適用療養は一部負担金以外の金額、入院時の食事に関しては標準負担額以外の金額の合計額となります。したがって、それ以外の先進医療の特別料金、一部負担金、標準負担額の合計が医療機関に支払われる額となります。

保険外併用療養費は、療養の給付と同様に、保険医療機関が保険者に対して診療報酬を請求し、保険者が支払うことにより被保険者に対して保険者が支給したものとみなす現物給付方式です。

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