移送費

被保険者が療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送され、保険者が認めた場合に移送費(いわゆる交通費)として支給されます。また、被扶養者が移送されたときは、被保険者に家族移送費が支給されます。

移送費の支給要件

次のいずれにも該当する場合に支給されます。

  1. 移送により、法に基づく適切な療養を受けたこと
  2. 移送の原因である疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと
  3. 緊急その他やむを得なかったこと

移送費の支給額

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額となります。ただし、現に要した費用を超えることはありません。

なお、医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費が算定されます。

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