療養の給付

療養の給付は、被保険者の業務外の事由による疾病・負傷に対して、病院・診療所または薬局などの医療機関が被保険者に直接療養を与える現物給付で行われます。

これらの療養には、いわゆる保険医または保険薬剤師が当たり、被保険者が療養の給付を受けたときは一部負担金を医療機関に支払います。

療養の給付の対象となる疾病・負傷は、一般に医師または歯科医師が診療の必要があると認めた疾病・負傷ですが、療養の給付の対象とならない疾病・負傷として、業務災害(仕事中または通勤途中)による疾病・負傷、一般的な健康診断、単なる疲労・倦怠、美容整形、正常な妊娠・出産、経済的な理由による人工中絶があげられます。

療養の給付の範囲

次の1~5の療養を行います。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

薬剤について

薬剤は厚生労働大臣の定める医薬品に限ります。

処置、手術とは?

包帯の取り替え、切開、縫合、注射等をいいます。

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護とは?

訪問診療等による在宅患者への医学的管理および在宅患者に対する保険医療機関等による訪問看護等をいいます。

医師の手当を必要とする異常出産(帝王切開等)の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは療養の給付として取り扱われますが、正常出産の場合は医師の手当を受けても療養の給付の範囲外となります。

一部負担金

保険医療機関等から療養の給付を受けたときは、療養の給付に要した費用の額に次に示すそれぞれの区分に応じて定められた割合を乗じて得た額を、一部負担金として保険医療機関に支払わなければなりません。

区分負担割合
小学校入学前まで20%
70歳到達月まで(上記を除く)30%
70歳到達月の翌月以後標準報酬月額26万円以下20%
標準報酬月額28万円以上30%

標準報酬月額28万円以上でも一部負担割合が20%の人もいる

次のいずれかに該当する人は一部負担金割合が20%となります。

  • 被扶養者の収入も含めて520万円(被扶養者がいない場合は383万円)未満の年収である被保険者と被扶養者
  • 被扶養者であった70歳到達月の翌月以後80歳未満の人収入も含めて520万円未満の年収である被保険者と被扶養者であった人

被扶養者であったとは、後期高齢者医療の被保険者となったため被扶養者でなくなった人で、後期高齢者の被保険者に該当した日の属する月以後5年を経過する月までの間の人をいいます。

サブコンテンツ

筋トレ・ダイエットランキング

このページの先頭へ