現物給付
医療保険である健康保険の本来の役割は、治療や手術、薬剤などの医療サービス(現物)を提供するところにあります。その他のサービスとして、入院時の食事などや介護の提供もなされます。
現物給付のうち、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費は被扶養者に対しても被保険者と同様の給付が行われますが、それらは全て家族給付という名称で現物給付が行われます。また、訪問看護療養費については家族訪問看護療養費と言う名称で同様の給付が行われます。
- 療養の給付
-
療養の給付は、被保険者の業務外の事由による疾病・負傷に対して、病院・診療所または薬局などの医療機関が被保険者に直接療養を与える現物給付で行われます。
療養の給付の詳細ページへ
- 保険外併用療養費
-
保険外併用療養費は、保険が適用されない先進医療(評価療養)や特別の病室の提供や好学の歯科材料の支給(選定療養)を受けたときに適用されます。
保険外併用療養費の詳細ページへ
- 入院時食事療養費
-
在宅療養する者と入院療養をする者との食事の負担に関して格差が生じているため、食事代の一部は定額で被保険者に負担をしてもらい、定額負担分以外を入院時食事療養費として保険給付します。
入院時食事療養費の詳細ページへ
- 入院時生活療養費
-
介護保険では、介護保険施設における食費と居住費については利用者負担となったことから、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養に要した費用について、その一部を被保険者が負担し、定額負担部分以外を入院時生活療養費として支給します。なお、入院時生活療養費は現物給付の形で支給されます。
入院時生活療養費の詳細ページへ
- 訪問看護療養費
-
長期の療養生活を自宅で送りたいという在宅療養のニーズの高まりから、厚生労働省令の定める基準に基づいて、医師が在宅での療養の必要があると認めた者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに支給されます。
訪問看護療養費の詳細ページへ
- 高額療養費
-
医療の高度化などにより、長期の療養や入院・手術などで患者の負担が非常に高額になることがあります。そこで、病院等で支払う自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合に、その超えた分を償還払いするのが高額療養費制度です。
高額療養費の詳細ページへ