資格喪失後の出産育児一時金
一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができます。
資格喪失後の出産育児一時金の支給要件
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 被保険者であった者が、資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く)であったこと
資格喪失後は、扶養家族が出産したときに支給される家族出産育児一時金は支給されません。
資格喪失後の出産育児一時金の支給額
被保険者期間中に出産した者と同様の額が支給されます。