出産手当金

出産手当金は、労働基準法で定めている産前産後休業期間中に生活保障の目的で支給されます。産前とは、出産日(出産予定日)以前42日をいい、産後とは出産日後56日までをいいます。その間に労務に服さなかった期間に対して支給されます。

出産手当金の支給要件と支給額

被保険者が出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間について支給され、その額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、出産日当日は産前に含まれます。

労務に服さなかった期間とは?

傷病手当金では労務に従事する能力が問われますが、出産手当金においては能力の有無は関係なく、単に労務に就かなかった期間をいいます。また、公休日も労務に服さなかった期間に含まれます。

出産手当金を受けられる期間について、報酬の全部または一部を受けることができるときは、出産手当金は支給されません。ただし、報酬が出産手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

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