埋葬料・埋葬費

被保険者が業務外の事由で死亡した場合、その被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに対して埋葬料を、また、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合に、実際に埋葬を行ったものに対して埋葬費を支給します。

埋葬料・埋葬費を受ける者とは

埋葬料は、被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者に支給されますが、必ずしも生計のほとんどを維持していた必要はなく、生計の一部を維持した者も含まれます。また、親族関係等である必要はなく、同一世帯であったか否かも問いません。

埋葬費は、現実に死亡した被保険者の埋葬を行った者であり、実際に埋葬費用を支出した者に支給されます。

埋葬料・埋葬費の支給額

埋葬料、被扶養者が死亡したときに支給される家族埋葬料とも一律5万円です。

死産児は被扶養者に該当しないので家族埋葬料は支給されません。

埋葬費は埋葬料の金額(5万円)の範囲内で、埋葬に直接要した実費額が支給されます。埋葬に要した費用の中には、霊柩車代、借料、僧侶への謝礼等も含まれます。また、葬儀参列者の接待費用、香典返し等は含まれません。

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